A社に勤務する男性営業マンのBさんは、A社の営業車で客先を回っているときに他の車に接触され、首に痛みを感じたとして労災保険を申請し認定されましたが、その後1年以上出勤していません。車の接触に伴う破損はドアが少しへこんだだけで、Bさんは医師から「頸椎損傷」という診断がなされているだけでした。A社では事故の程度は軽いはずであるのに出勤しないことや、Bさんが3カ月ごとに医療機関を変更することなどを不審に思い、出勤要請を行いました。  しかしBさんは弁護士のCさんに依頼し、会社の出勤要請に対してC弁護士を介し

 A社に勤務する男性営業マンのBさんは、A社の営業車で客先を回っているときに他の車に接触され、首に痛みを感じたとして労災保険を申請し認定されましたが、その後1年以上出勤していません。車の接触に伴う破損はドアが少しへこんだ … Read more  A社に勤務する男性営業マンのBさんは、A社の営業車で客先を回っているときに他の車に接触され、首に痛みを感じたとして労災保険を申請し認定されましたが、その後1年以上出勤していません。車の接触に伴う破損はドアが少しへこんだだけで、Bさんは医師から「頸椎損傷」という診断がなされているだけでした。A社では事故の程度は軽いはずであるのに出勤しないことや、Bさんが3カ月ごとに医療機関を変更することなどを不審に思い、出勤要請を行いました。  しかしBさんは弁護士のCさんに依頼し、会社の出勤要請に対してC弁護士を介し