“ フランス著作権法のパロディ規定はウェブで読めた。122・5条「著作物が公表された場合には、著作者は、次の各号に掲げることを禁止することができない」 同4号「もじり、模作、および風刺画。ただし当該分野の決まりを考慮する」 たしかにこれだけだとさっぱりわからない。 竹熊健太郎さんの報告によると、1977年に「ピーナツ」(スヌーピーのあれ)のパロディ本が出版されて作者のシュルツが訴えたけれど、パリ大法廷で敗訴している。(米沢義博監修「マンガと著作権」青林工藝社) もう一つ1978年にターザンのパロデ

フランス著作権法のパロディ規定はウェブで読めた。122・5条「著作物が公表された場合には、著作者は、次の各号に掲げることを禁止することができない」 同4号「もじり、模作、および風刺画。ただし当該分野の決まりを考慮する」 たしかにこれだけだとさっぱりわからない。
竹熊健太郎さんの報告によると、1977年に「ピーナツ」(スヌーピーのあれ)のパロディ本が出版されて作者のシュルツが訴えたけれど、パリ大法廷で敗訴している。(米沢義博監修「マンガと著作権」青林工藝社)
もう一つ1978年にターザンのパロディが裁判になったらしい。とても面白いので、竹熊さんの発言を以下に採録。
「『ジャングルの恥タルゾン』という、タイトルだけ聞くとかなりしょうがないんじゃないかという(笑)、ほとんどエロパロみたいな、これがアニメーション化されて、フランスで結構ヒットしたらしいんです(笑)」
裁判で被告側が展開した理屈がすごい。
(1)原作のターザンは少年向けだが俺らのパロディは13歳以下は視聴できない
(2)誰でも知ってるターザンをからかってるんだから原作と別物なのは明らか
(3)新聞の批評とかも原作と混同したものは一つもない
--これが通っちゃうフランスってwww
ほとんど東スポ並みの言い分だが、フランス著作権法のパロディ規定の場合、「オリジナルと混同される危険がないこと」というのが相当重要らしい。先ほどの文献の注釈にもそういう趣旨のことが書いてある。不正競争防止法みたいな感じですね。
で、恐ろしいことにその東スポ並みの理屈が通って、裁判ではパロディ製作者側が勝ってしまう。日本じゃありえない。すげえ国だ、フランス。