政府は2014年4月18日、特定の病気や飲酒の影響で危険運転し、交通事故を起こした場合の罰則を強化する「自動車運転死傷行為処罰法」について、一定の症状があるてんかんや統合失調症を処罰対象に定める政令を閣議決定した。同法は、5月20日に施行される。  栃木県鹿沼市で児童6人が死亡したクレーン車事故が、運転手のてんかん発作が原因とされたことなどをきっかけとし、2013年11月に同法が成立した。新法の適用は、法令で定める病気や、飲酒・薬物摂取によって「正常な運転に支障が生じる恐れ」がある状態で事故を起こした

 政府は2014年4月18日、特定の病気や飲酒の影響で危険運転し、交通事故を起こした場合の罰則を強化する「自動車運転死傷行為処罰法」について、一定の症状があるてんかんや統合失調症を処罰対象に定める政令を閣議決定した。同法は、5月20日に施行される。
 栃木県鹿沼市で児童6人が死亡したクレーン車事故が、運転手のてんかん発作が原因とされたことなどをきっかけとし、2013年11月に同法が成立した。新法の適用は、法令で定める病気や、飲酒・薬物摂取によって「正常な運転に支障が生じる恐れ」がある状態で事故を起こした場合。死亡事故なら15年以下、負傷なら12年以下の懲役の罰則となる。
 今回閣議決定されたのは、「特定の病気」を定める政令。統合失調症、低血糖症、躁うつ病などのうち、安全な運転に必要な能力を損なう可能性のある症状がみられるものを適用対象に定めた。てんかん患者にも適用されるが、意識障害や運動障害をもたらす発作が再発する恐れがあるケースなどに限定した。
 これまで同法には、日本精神神経学会や日本てんかん学会などが「特定の病気」への偏見を助長する恐れがあるとして、反対の立場をとってきた。
 日本精神神経学会理事の三野進氏は、日経メディカルの取材に対し「同法は飲酒による危険運転と、精神疾患などを同列に定めており、差別的であることは変わらない。ただし、今回決定した政令では、あくまで症状に着目した表現となったことは評価したい。危険運転となる症状がないことを立証するのは大変難しいが、症状があることを確認するのはそれに比べれば易しい」とコメントした。
 また、東北大てんかん学分野教授の中里信和氏は、「てんかんにも他の疾患同様、症状に差がある。意識障害や運動障害をもたらす発作が起きるかどうか判断するには、長時間ビデオ脳波同時記録検査などで正確な診断をすることが重要だ」と話している。