我が国が集団的自衛権を行使できるのは、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使する」場合である。 この文言で明確な歯止めになるとは考えられない。しかし歯止めになると言い張る自公。

我が国が集団的自衛権を行使できるのは、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使する」場合である。
この文言で明確な歯止めになるとは考えられない。しかし歯止めになると言い張る自公。