“リポビタンDは指定医薬部外品だが、薬事法ではその広告について「誇大広告をしてはいけません」とある(66条1項)。さらに、「医薬品等適正広告基準」(昭和55年厚生省薬務局長通知)という「通達」があって、「承認を受けている効能効果以外を謳ってはならない」ともある。    リポビタンDの場合、効能は「疲労回復、滋養強壮」で、「疲労の予防」は含まれない。CMで「疲れる前にあらかじめドリンクを飲む→手を滑らせずに元気に崖を登り切る」という流れにすると、「効能効果の範囲」を超えた“誇大広告”になってしまう(日本OT

“リポビタンDは指定医薬部外品だが、薬事法ではその広告について「誇大広告をしてはいけません」とある(66条1項)。さらに、「医薬品等適正広告基準」(昭和55年厚生省薬務局長通知)という「通達」があって、「承認を受けている効能効果以外を謳ってはならない」ともある。
 
 リポビタンDの場合、効能は「疲労回復、滋養強壮」で、「疲労の予防」は含まれない。CMで「疲れる前にあらかじめドリンクを飲む→手を滑らせずに元気に崖を登り切る」という流れにすると、「効能効果の範囲」を超えた“誇大広告”になってしまう(日本OTC医薬品協会の説明による)。
 
 だから、ドリンクは「ピンチ脱出後」に飲んでいるのだ。”