1957年、岸首相が初めて核兵器問題について発言しました。 「日本が防衛的核兵器を持つことは許される」。憲法の九条の解釈で、攻撃的な兵器を持たないが、防衛的な兵器は持つことができる。ここで普通の兵器と核兵器を区別する必要はない。したがって、防衛的な核兵器なら許されるというのです。しかし、日本は核兵器を持たないし、持ち込ませない、というものです。その後もずっと日本政府はこの方針を主張し続けてきました。
1957年、岸首相が初めて核兵器問題について発言しました。 「日本が防衛的核兵器を持つことは許される」。憲法の九条の解釈で、攻撃的な兵器を持たないが、防衛的な兵器は持つことができる。ここで普通の兵器と核兵器を区別する必要 … Read more 1957年、岸首相が初めて核兵器問題について発言しました。 「日本が防衛的核兵器を持つことは許される」。憲法の九条の解釈で、攻撃的な兵器を持たないが、防衛的な兵器は持つことができる。ここで普通の兵器と核兵器を区別する必要はない。したがって、防衛的な核兵器なら許されるというのです。しかし、日本は核兵器を持たないし、持ち込ませない、というものです。その後もずっと日本政府はこの方針を主張し続けてきました。