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 衆院憲法審査会で3人の憲法学者が安保法制を「憲法違反」と述べたことが、大きな波紋を広げている。違憲性が改めて問われ、政府与党は動揺。長谷部恭男早稲田大教授(58)と小林節慶應義塾大名誉教授(66)、注目の2人が緊急対談した。聞き手は朝日新聞論説委員・小村田義之。 *  *  * 小村田:安保関連法案はどうすればいいですか。 長谷部:結論は、やっぱり撤回していただく。 小林:間違ったことは素直に反省して撤回してもらうのが筋ですよ。 小村田:仮に与党が強行採決して成立した場合、その後にどんな事態が考

衆院憲法審査会で3人の憲法学者が安保法制を「憲法違反」と述べたことが、大きな波紋を広げている。違憲性が改めて問われ、政府与党は動揺。長谷部恭男早稲田大教授(58)と小林節慶應義塾大名誉教授(66)、注目の2人が緊急対談した。聞き手は朝日新聞...
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安保法制「違憲」の憲法学者 高村副総裁に「ふざけんな」  衆院憲法審査会で3人の憲法学者が安保法制を「憲法違反」と述べたことが、大きな波紋を広げている。違憲性が改めて問われ、政府与党は動揺。長谷部恭男早稲田大教授(58)と小林節慶應義塾大名誉教授(66)、注目の2人が緊急対談した。聞き手は朝日新聞論説委員・小村田義之。 *  *  * 小村田:今回、なぜ自民党の参考人だったのですか。 長谷部:私はいつだって、自分が正しいと思うことを言うだけです。 小林:書類を見て「え、なんで長谷部先生が自民党の推

安保法制「違憲」の憲法学者 高村副総裁に「ふざけんな」 衆院憲法審査会で3人の憲法学者が安保法制を「憲法違反」と述べたことが、大きな波紋を広げている。違憲性が改めて問われ、政府与党は動揺。長谷部恭男早稲田大教授(58)と小林節慶應義塾大名誉...
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“リスクを取る勇気がなければ、何も達成することがない人生になる。” モハメド・アリ

“リスクを取る勇気がなければ、何も達成することがない人生になる。”モハメド・アリ
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“悲しいことが起きたらすかさず、 「よくあること。よくあること」 それでも続くようだったら、 「修行、修行」 まだそれでも続くようだったら、 「まぼろし、まぼろし」ととなえてみよう。”

“悲しいことが起きたらすかさず、 「よくあること。よくあること」 それでも続くようだったら、 「修行、修行」 まだそれでも続くようだったら、 「まぼろし、まぼろし」ととなえてみよう。”
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“一度でも魔が差す人間は、何度でも魔が差すものなんだよ”

“一度でも魔が差す人間は、何度でも魔が差すものなんだよ”
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“直近の戦争は外交的国内的緊張の中で、劇症的に「バカな奴が威張りだす」というかたちを取りました 「バカなやつらが威張りだす」のは亡国のきざしです”

"直近の戦争は外交的国内的緊張の中で、劇症的に「バカな奴が威張りだす」というかたちを取りました「バカなやつらが威張りだす」のは亡国のきざしです"
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国旗国歌について国立大学長に文科相が要請しました。 これが事実上の強制であることは大学人にとっては常識です。 文科省は国の方針に「イエスマン」的に忠実な大学には手厚く、独自の教育研究方針を掲げる大学には懲罰的に交付金を減らすという方針で大学をコントロールしようとしています。 「上位者の言う通りにふるまって自分では何も考えない人間たち」が高く評価され豊かな資源配分に与り、「自分の頭でものを考え、判断する人間たち」はそれだけの理由で処罰される。 大学人たちがこの「反知性主義」的なルールを受け容れれば、

国旗国歌について国立大学長に文科相が要請しました。これが事実上の強制であることは大学人にとっては常識です。文科省は国の方針に「イエスマン」的に忠実な大学には手厚く、独自の教育研究方針を掲げる大学には懲罰的に交付金を減らすという方針で大学をコ...
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それは人類の未来形なのかもしれない 幼形成熟の例として挙げてもいいのかもしれない

"マルクスやニーチェの言うように愚かな民の精神的支えとしてキリスト教やイスラム教があるとして、日本の精神風土では愚かな民の精神的支えは何があるのだろうそのような精神的支えさえなく生きてゆける怪物なのだろうか""学校で国旗国歌を熱心に推進する...
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昔から、平和を訴える映画が実際は戦争映画で 戦争場面で興奮させて 最後に戦争はいけませんと締めくくる 記憶に残るのは戦争の興奮だけである

"「アメリカの艦船が攻撃されても、その相手を日本が攻撃しなくていいのか」とまで日本の総理大臣が平気で言うようになった言っても総理大臣でいられるそれどころか、「私の言うことは間違いない、なぜなら私は総理大臣だからだ」とまで言うそれでも総理大臣...
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1957年、岸首相が初めて核兵器問題について発言しました。 「日本が防衛的核兵器を持つことは許される」。憲法の九条の解釈で、攻撃的な兵器を持たないが、防衛的な兵器は持つことができる。ここで普通の兵器と核兵器を区別する必要はない。したがって、防衛的な核兵器なら許されるというのです。しかし、日本は核兵器を持たないし、持ち込ませない、というものです。その後もずっと日本政府はこの方針を主張し続けてきました。

1957年、岸首相が初めて核兵器問題について発言しました。「日本が防衛的核兵器を持つことは許される」。憲法の九条の解釈で、攻撃的な兵器を持たないが、防衛的な兵器は持つことができる。ここで普通の兵器と核兵器を区別する必要はない。したがって、防...