” シンガポールには公的年金制度がない代わりに CPF(Central Provident Fund) と呼ばれる 国による強制預金制度がある。 CPFは勤労者が定年退職後また不慮の事故等で働けなくなった場合に 経済的な保障をするための制度として1955年に創設された。 その概要は次のとおりだ。 被雇用者は月々給与の20%を拠出し積み立てる。 雇用者も被雇用者に支払った給与額の20%を拠出する。 月収200シンガポールドル(1シンガポールドル=約80円として、16,000円)以上のシンガポール

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シンガポールには公的年金制度がない代わりに?
CPF(Central Provident Fund) と呼ばれる?
国による強制預金制度がある。
CPFは勤労者が定年退職後また不慮の事故等で働けなくなった場合に?
経済的な保障をするための制度として1955年に創設された。?
その概要は次のとおりだ。
被雇用者は月々給与の20%を拠出し積み立てる。
雇用者も被雇用者に支払った給与額の20%を拠出する。
月収200シンガポールドル(1シンガポールドル=約80円として、16,000円)以上のシンガポール国内の勤労者や外国船籍の船に乗務するシンガポール人などに加入義務がある。
年収2400シンガポールドル(192,000円)以上の自営業者にも加入の義務がある。
被雇用者が61歳から65歳の場合、拠出割合は15%、66歳以上の場合、拠出割合は10%とする。
拠出金は、①普通口座、②メディセイブ(医療補助口座)、③特別口座に分けて積み立てられる。
加入者は55歳になれば積立金を引き出せる。ただし、55歳以前でも口座ごとに定められた利用目的に応じて引き出すことができる。(たとえば、住宅の購入など)
このCPFが日本の公的年金と比べて優れているのは次の点だ。
賦課方式の年金ではなく、個人口座の積立預金であること。つまり、自分が積み立てたものは自分のものになる。
給与の20%分を雇用者が拠出し、それも個人口座の積立預金になること。日本の年金制度でも雇用者は年金保険料を拠出しており、それと似ているが、拠出先が従業員個人の口座である点が異なる。
年2.5%を下回らない率で利子がつくこと。日本の定期預金に預けた場合の利子はせいぜい0.6%程度であるから、これには正直驚いた。
積立金・利子収入ともに非課税であること。日本の税制では定期預金の微々たる利子にもしっかり課税されるのと対照的だ。
政府のウェブサイトで自分の口座残高が確認できること。5,000万件の支払記録が紛失した日本の社会保険庁とは雲泥の差だ。
シンガポールに移住して働いている日本人は、この制度を知ると、?
日本の年金はバカバカしくて払っていられない、という。
?年金のない成長国・シンガポール
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