2013/09/17、3.11の大津波の際、幼稚園バスが行先の判断を誤まり、園児を死亡させたとして訴えられていた裁判で、以下の記事のように「大津波は予見出来た」と賠償命令が出た。 「大津波予見できた」と賠償命令 仙台地裁、幼稚園児死亡訴訟 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013091701001384.html  東日本大震災の津波で送迎バスが流され、死亡した私立日和幼稚園(宮城県石巻市、3月に休園)の園児5人のうち、4人の遺族が「安全配慮を怠った」として、

2013/09/17、3.11の大津波の際、幼稚園バスが行先の判断を誤まり、園児を死亡させたとして訴えられていた裁判で、以下の記事のように「大津波は予見出来た」と賠償命令が出た。
「大津波予見できた」と賠償命令 仙台地裁、幼稚園児死亡訴訟
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013091701001384.html
 東日本大震災の津波で送迎バスが流され、死亡した私立日和幼稚園(宮城県石巻市、3月に休園)の園児5人のうち、4人の遺族が「安全配慮を怠った」として、園側に約2億6700万円の損害賠償を求めた訴訟で、仙台地裁(斉木教朗裁判長)は17日、園側に約1億7千万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
 園側が大津波の襲来を予見できたかどうかが争点だったが、斉木裁判長は「津波の危険性を予見できた」と判断した。津波の犠牲者遺族が管理者側に賠償を求めた訴訟での判決は初めて。遺族らは「激しい揺れで、津波の危険を予見できた」と主張した。(共同)
幼稚園側は、これほど大きな津波は予見出来なかったと反論したが、揺れの大きさから予見出来たとして敗訴した。
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判決によると、送迎バスは、地震発生から約15分たった2011年3月11日午後3時頃、園児12人を乗せ、高台の幼稚園から海側に向けて出発。7人を降ろした後、門脇小学校にいったん避難した後、園に戻る途中で津波に巻き込まれて横転、火災に遭って、園児5人と添乗していた女性が死亡した。運転手は被害を逃れ、幼稚園は津波を受けなかったが、今年3月、休園した。
 訴訟の最大の争点は、バスが津波に巻き込まれることを予見できたかどうかだった。
 園側は「予測不可能な異常な津波で引き起こされた不可抗力による事故」と主張していたが、判決は「最大震度6弱の揺れが約3分も続いており、地震の震源地などによっては巨大な津波に襲われるかもしれないことは容易に予想され、ラジオや防災無線を正確に聴くべきだった」と判断。「報道では宮城県に6メートルの津波が予想されており、高台の幼稚園にとどまるきっかけとなる程度の津波の危険性を予見することは可能だった」と退けた。
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一般市民には予見義務があったし、可能であるったという判決である。
同じ理屈を東電と政府に当てはめて、あれだけの大地震であったのだから、相当程度の津波は予見可能であったし、予見義務があったと言ってよいのだろうか。
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ある母親は勝訴したので子供も報われると発言。